土地じまいの手引き > 印刷用チェック表

相続土地国庫帰属制度の相談に持っていくチェック表

法務局の相談窓口(予約制・1回30分以内)に行く前に、印刷して書き込んでください。分からない欄は「分からない」に印を付けて、相談のときに聞けば足ります。家族が代わりに相談することもできます。

予約は法務局手続案内予約サービスから。相談先は土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局です。法務局にも相談票とチェックシートが用意されています。

1 土地の情報

所在・地番地目地積(㎡)持ち主(共有なら全員)
 
 
 
 

2 申請できない土地に当たるか

確かめることはいいいえ分からない
土地に建物(空き家・小屋・未登記の建物を含む)がある□□□
抵当権などの担保や、賃借権などの使う権利が登記されている□□□
土地の一部を人が通路として通っている□□□
墓地・寺社の境内・水路・ため池・水道用地に使われている部分がある□□□
土壌汚染のおそれがある(工場やガソリンスタンドの跡など)□□□
境界の杭や目印が現地で分からない□□□
隣の持ち主と境界や持ち主について争いがある□□□

ひとつでも「はい」があると、そのままでは申請できません(法律2条3項・施行令2条)。

3 承認されない土地に当たるか

確かめることはいいいえ分からない
勾配30度以上・高さ5m以上の崖がある□□□
塀・物置・ハウス・車両・大きな木など、地上に物が残っている□□□
古い基礎・浄化槽・井戸・がれきなどが地下に埋まっている□□□
周りを囲まれて道路に出られない、または使うのを邪魔されている□□□
崩れ・陥没・水の流れ出しなど災害のおそれがある□□□
獣や害虫の被害が周りに出ている□□□
森林で、間伐など手入れがされていない□□□
土地改良区の賦課金など、法令に基づいて持ち主が払うお金がある□□□

「はい」があると承認されないおそれがあります。程度によって判断が分かれるので、相談で聞きます(法律5条1項・施行令4条)。

4 持っていく資料

用意資料メモ
□登記事項証明書(土地ごと)法務局で取得。地目・地積・持ち主・担保を見る
□公図(地図に準ずる図面)法務局で取得。土地の位置と隣の土地が分かる
□地積測量図あれば法務局で取得。境界の手がかりになる
□現地の写真遠くからと近くから。境界の杭や目印が写ったもの
□固定資産税の納税通知書か評価証明書土地の一覧と評価額が分かる
□相続人であることが分かる戸籍など相続登記がまだのとき
□区域が分かるもの農地・宅地なら市街化区域や農用地区域か。市町村で確かめる
□森林の手入れの記録山林なら。森林組合に聞くと分かることがある

5 相談で聞くこと

負担金の目安は負担金の計算欄で、国に返せないときの方法は返せない土地の手放し方で確かめられます。

このページで確かめた資料

数字と要件は2026年10月9日に法令と法務省の公表資料で確かめました。制度や統計は変わることがあるので、申請の前にリンク先の最新の情報と法務局の相談で確かめてください。