土地じまいの手引き > 相続登記の期限
相続登記の期限と土地を手放すまでの順番
2026年10月9日更新
2024年4月1日から相続登記は義務になりました。相続で土地を取得したと知った日から3年以内、それより前に相続して登記していない土地は原則2027年3月31日までに登記します。正当な理由なく放っておくと、10万円以下の過料の対象になります。
いらない土地でも義務はかかります。遺産分割が決まらないときは、相続人申告登記で義務を果たせます。
相続登記の義務化で過去の相続分はいつまでか
| 相続した時期 | 登記の期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降 | 相続で取得したと知った日から3年以内 |
| 2024年3月31日以前 | 原則2027年3月31日まで(知ったのが2024年4月以降なら、知った日から3年以内) |
| 遺産分割で決まった場合 | 分割が決まった日から3年以内に、分割の内容で登記 |
手放す方法ごとに登記が要るか
| 手放し方 | 相続登記 |
|---|---|
| 買取業者や隣の人に売る・譲る | 先に必要。登記された持ち主しか名義を移せない |
| 国に返す(国庫帰属) | 登記の前でも申請できる。相続人であることを示す戸籍などを付ける |
| 相続放棄 | 放棄した人には登記の義務はない(3か月以内に家庭裁判所へ) |
国庫帰属の審査は8か月ほどかかり、承認されるとは限りません。2027年3月31日が近い土地は、国庫帰属の申請と別に、相続登記か相続人申告登記を済ませておくと過料の心配がなくなります。
相続人申告登記とは
登記上の持ち主が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る手続きです。相続人の1人が単独で申し出られ、ほかの相続人の同意は要りません。遺産分割の話し合いがまとまらないときでも、期限内に義務を果たせます。
ただし、これで持ち主が決まるわけではありません。売るときは、遺産分割をして相続登記をする必要があります。
相続した土地を手放すまでの順番
- 登記事項証明書で持ち主と地目を確かめる。亡くなった人の名義のままか、何筆あるかを見ます。
- 相続登記か相続人申告登記をする。期限が近ければ先に申告登記で義務を果たします。
- 土地の種類ごとに手放し方を決める。山林・農地・宅地や空き家で、国に返す条件とほかの方法が変わります。
- 買取業者の査定と法務局の相談を並行する。値段が付くか、国に返せるかを両方確かめます(返せない土地の手放し方・印刷用チェック表)。
よくある質問
手放すつもりの土地も相続登記が必要ですか
必要です。相続登記の義務は、土地を使うかどうかに関係なくかかります。売るときは相続登記をしてからでないと名義を移せません。国庫帰属の申請は、戸籍などで相続人だと示せば登記の前でもできます。
期限までに遺産分割が決まりません
相続人申告登記を使えば、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、義務を果たしたことになります。相続人の1人が単独で申し出られます。遺産分割が決まったら、そこから3年以内に分割の内容で登記します。
期限を過ぎるとすぐに過料がかかりますか
正当な理由なく申請しない場合に、10万円以下の過料の対象になります。相続人が非常に多い、遺言の有効性が争われている、重い病気がある、といった場合は正当な理由に当たるとされています。
このページで確かめた資料
数字と要件は2026年10月9日に法令と法務省の公表資料で確かめました。制度や統計は変わることがあるので、申請の前にリンク先の最新の情報と法務局の相談で確かめてください。